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第5節 

2 防衛施設周辺における対策

 防衛施設周辺においても、廃油の処理等の原因により水質の汚濁をきたし、農業、漁業等の生産に支障を生ずる場合もあるが、国は、早くから防衛施設周辺における民生安定の総合的対策として、昭和28年に日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(特損法)を制定し、さらに、41年には、防衛施設周辺の整備等に関する法律(防衛施設周辺整備法)を制定して、周辺住民の民生安定および生活環境の保護について万全を期してきており、水質汚濁等の場合にも、こうした総合的施策の一環として、つぎのような施策により解決を図っている。
(1) 市町村への助成
 防衛施設の運用により生ずる水質の汚濁による住民の生活または事業経営上の障害の緩和に資するため市町村が生活環境施設、または事業経営の安定に寄与する施設の整備について必要な措置をとるときは、当該市町村に対し、その費用の一部を予算の範囲内で補助している。
(2) 損失の補償
 自衛隊等(自衛隊並びに駐留米軍をいう。以下同じ)の特定の行為に伴い、水質の汚濁を生ぜしめた結果、農業、林業、漁業等の経営者が経営上の損失を被ったときは、その損失を補償している。

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