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第2節 

3 広域監視測定体制

 地方の大気汚染監視網は、都道府県および政令により定められた市を単位として整備が進められており、整備完了地区においては大気汚染防止に効果をあげているところであるが、このうち阪神地域、首都圏、中京地域等大気汚染の発生源が密集する地域においては、大気汚染の広域化という事態が生じており、これが防止については一地方公共団体が、その行政区域の範囲内で行なう防止措置を講じても広域にわたる汚染は防止しがたい状況にある。この広域汚染を防止するには関係都府県相互が大気汚染にかかる情報交換を常時行ない、広域圏全域にわたる汚染の状況を相互では握し、汚染の予測とともに高濃度汚染が発生した場合における緊急時の措置を関係都府県が同時に講ずるなど、広域圏内の各都府県が相互に連携して当該地域全般にわたる統一的な防止策を講ずることが必要である。これがため45年度においては阪神地域(大阪府〜兵庫県)においてこのシステムの整備が進められており、その他の地域についても引き続き整備されることとなっている。

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