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第2節 

4 水質の監視測定

 環境基準の達成状況をは握するために行なう公共用水域の水質の測定は、人の健康の保護に関する環境基準は、公共用水域の水量のいかんにかかわらず、随時行なうこととされ、生活環境に関するものについては、公共用水域が通常の条件下(河川にあっては低水量以上、湖沼にあっては低水位以上の水量)にある場合に行なうこととされている。その測定点は、利水目的を満足させる水質の確保という見地から利水点を代表する位置を各水域ごとに2〜3選定し、その水域の水質は、測定点ごとの水質について総合的に判断して示すこととしている。

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