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第2節 

3 達成期間

 環境基準のあてはめに際しては、達成期間があわせて決定されている。達成期間は、(イ)ただちに達成、(ロ)5年以内で可及的すみやかに達成、(ハ)5年をこえる期間で可及的すみやかに達成、のいずれかとされた。(ロ)の水域は、現に著しい人口集中、大規模な工場開発等が進行している水域で著しい水質汚濁が生じているもの、または生じつつあるものであり、(ハ)はそのうち水質汚濁がきわめて著しいため、水質の改善のための施策を総合的に講じても、5年以内に達成が困難と考えられるものである。
 達成期間は、あてはめられた水域類型の基準値と現状水質とのかい離および達成の施策とを総合的に判断して決定されるものであるが、環境基準の趣旨から極力達成期間を短縮する方向で決定されている。なお、達成期間が(ハ)とされた水域については、段階的に水質の改善を図るのが現実的、かつ実効性があると考えられ、このため、暫定的な改善目標値として「暫定目標」が閣議決定の参考資料に掲げられている。
 なお、人の健康の保護に関する環境基準は、ただちに達成維持するものとされている。

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