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第2節 

3 地方公共団体の権限の強化

 公害は地域的問題であり、地域の実情に即した解決が求められるという特性にかんがみ、公害の規制権限はできるだけ地方公共団体に委譲することが望ましい。
 このような観点に立って、公害対策基本法の改正、大気汚染防止法の改正をはじめとする公害関係14法律が第64回国会で成立した。
 これらにより、生活環境に係る水質汚濁等の環境基準の「あてはめ」権限を都道府県知事に委任しうることとすること、ばい煙(いおう酸化物を除く)の排出基準および排出水の排水基準について地方公共団体は地域の自然的社会的条件に応じて、国が定める基準よりもきびしい上乗せ基準を設定することができることとすること、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等においては、排出規制、監視測定等の公害規制に関する事務を原則としてすべて都道府県知事にゆだねることなどの措置を講じ、地方公共団体の権限の強化に努めた。

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