前のページ 次のページ

第4節 

2 地盤沈下対策事業

 工業用水法に基づき指定された地域においては、昭和44年度事業に引き続いて、工業用水道の建設を促進することとし、葛南(千葉県)、城北(東京都)の2事業(総事業費約57億2,900万円)に対して15億8,800万円の建設補助金を交付して45年度内に完成させることとしている。
 また、工業用水道への水源転換を図る企業者に対して、44年度に引き続き、日本開発銀行および中小企業金融公庫等から資金の融資を行なうとともに転換施設についての税制上の優遇措置を行なう。さらに、工場の進出が急であり、地盤沈下等の障害が生ずるおそれのある地域について、当該地域の地質、地下水の状況等を詳細に調査し、地域全体としての地下水の適正利用計画を策定するため、地下水利用適正化調査を4,882万円の予算をもって、岐阜県西濃地区、静岡県中遠地区および香川県讃岐地区について実施し、地盤沈下の未然防止を図ることとしている。
 新潟地方においては、地盤沈下によって機能低下をきたした農業用施設の復旧事業を進めるとともに、地盤沈下によって機能が低下した地盤沈下地域河川(中ノ口川、大通川)の堤防かさ上げ事業を促進することにしている。
 一方、地盤沈下の実態をは握するため、関係機関による調査、観測を継続するとともに、水溶性天然ガス採取、自家用天然ガス採取その他の地下水排水の規制、管理について総合的な対策を進める。なお、地下でガスと水を分離する水溶性天然ガスの新採取方法の技術の開発については、企業化のための調査研究を推進することにしている。
 東京湾、大阪湾等の臨海部の地盤沈下地帯において、高潮対策事業の促進を図る。

前のページ 次のページ