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第5節 監視測定体制の拡充

 地方公共団体における大気汚染防止のための必要な監視体制を整備するため、昭和45年度においては引き続き、いおう酸化物、浮遊ふんじん、風向、風速等の自動測定記録計、これらのテレメーター設備、移動監視測定車およびその他の測定分析機器の整備に対して助成を行なうほか、新たに汚染の広域化に対して常時監視体制を強化するため、広域監視網の整備を、大阪と兵庫の両府県にまたがる地域について行なう。
 また、国設大気汚染測定網については、従来東京、大阪、北九州等11か所に測定所を設けているが、45年度には、京都および大牟田の2か所に測定所を新設することとしている。
 水質汚濁についての監視体制としては、水質保全法の指定地域については都道府県に水質の測定を行なわせるほか、水銀、カドミウムによる人の健康の被害を未然に防止するため、予防的見地より、その環境汚染暫定対策要領を定め、地方公共団体が監視を進めるうえで必要な調査方法および汚染度に応じて採るべき措置等について指示する一方、水銀、カドミウムの使用工場および鉱山、精錬所周辺における環境汚染調査を地方公共団体と協力して進めてきた。45年度においても環境汚染調査を実施するとともに、公害調査研究委託費による諸調査、研究に基づき、汚染暫定対策要項を改正することとしている。
 また、漁場の水質の監視測定については、地方公共団体が行なう常時監視のために必要な機器の整備を図るため、自動観測施設等の導入について関係都道府県に助成を行なうこととしている。
 騒音の監視測定については、45年度においては、測定機器整備について助成を行なうこととしている。

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