前のページ 次のページ

第4節 

1 地盤沈下防止対策

 工業用水法による指定地域は、現在、東京、大阪、名古屋、川崎、尼崎等13地域となり、また、建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法)の指定地域は、東京、大阪の2地域となっている。
 工業用水道の建設の進行に伴い、昭和45年度に東京都城北地域および千葉県葛南地域について「工業用水道の給水開始の日を定める省令」を施行し、水源転換を進める予定である。
 しかしながら最近においては、新工業地帯、新住宅地帯が大都市周辺において急速に拡大しており、これらの地域では、その用水源を地下水に依存する現状であるので、地盤沈下の防止のため、各種用水対策の推進、地盤沈下観測体系の充実、地下水の適正利用のための調査研究の推進を図る必要がある。したがって今後も、引き続き地下水の保全、管理等について総合的な対策を進める。

前のページ 次のページ