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第3節 

2 交通騒音対策

 自動車の騒音については、道路運送車両法に基づく保安基準によって、一定レベル以下になるよう規制しているが、その騒音防止については、技術的に未解決な事項が多く、国際的にも大きな研究課題となっている。
 したがって、ECE(欧州経済委員会)またはOECD(経済協力開発機構)を中心とする国際的な研究活動に積極的に参加するとともに、国内においても45年度に通商産業省工業技術院機械試験所における研究のほか、運輸省交通安全公害研究所および建設省土木研究所交通安全研究室を新設して、その研究体制を充実し、これらの研究成果と高速化、高密度化する交通諸条件の変化等を勘案して、具体的な規制強化策を検討していくこととしている。
 新幹線の騒音防止策については、45年度において引き続き無道床鉄げたの防音工事等を実施する計画である。
 航空機の騒音防止対策については、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(航空機騒音防止法)第5条および第6条に基づき、東京、大阪両国際空港周辺の教育施設の防音工事および共同利用施設の整備工事に対して42年度以来助成金を交付してきたが、45年度には、予算18億円をもって、上記措置に除湿工事を含めて実施するほか、同法律第9条に基づいて、指定区域内における移転補償、土地の買取りに着手する予定である。
 また、44年11月7日の閣議了解によって実施中の大阪国際空港における騒音規制を強力に推進するため、騒音測定塔をさらに1基増設し、監視体制を強化する予定である。

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