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第3節 

1 騒音規制法による規制の強化

 騒音規制法に基づき騒音を規制する指定地域は、昭和44年12月現在、すでに210市区町村に達しているが、45年度においては、さらに指定地域の拡大、規制基準の設定を促進し、同法の施行に万全を期することとする。
 また、多くの地方公共団体において条例による規制が行われているが、この場合は騒音の防止技術の面等について必要な指導をすることとしている。

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