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第2節 

5 河川の流況改善

 河川の流況改善については、河川総合開発事業として継続実施中の61事業とともに、新たに13事業を加え合計74事業について実施し、その推進を図り、水質の保全に努めることとしている。
 このうち、とくに水の不特定補給を行なって、積極的に流況の改善を図り、一般の利水者の取水の安定ならびに水質の保全を図るものは57事業である。
 (注) 不特定補給とは、渇水時等における流況を改善し、流水の正常な機能の維持を図るため、ダムから河川流量の補給を行なうことをいう。

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