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第2節 

4 河川浄化対策

 河川浄化事業には、浄化用水導入事業と汚でいしゅんせつ事業があるが、昭和45年度における浄化用水導入事業としては、大阪府の寝屋川について淀川から20m
3
/秒の浄化用水を導入する事業の完成を図るほか、新たに東京都の中川を浄化するため、江戸川から20m
3
/秒の余剰水を導入する事業に着手することにしている。また、汚でいしゅんせつ事業としては、東京(隅田川)等7地区の都市河川についての事業を継続するほか、新たに北九州(紫川)等3地区について事業に着手し、河川浄化事業のいっそうの拡充を図る方針である。
 一級水系等重要な水系に重点を置いて流域の水質汚濁状況等について調査を実施しているが、さらにその充実強化を図る。
 なお、水質汚濁規制に関する諸法令と調整を図りつつ河川法第29条の規定に基づき、河川の清潔等に関する行為その他河川の流入等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の規制を内容とする政令を制定することを検討する。
 河川の水質保全に資する河道整備事業は、多摩川(東京)、庄内川、矢田川(名古屋)、荒川(甲府)等の河川について実施することとしている。

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