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第1節 

3 緩衝緑地の整備

 工業地帯における大気汚染の影響を緩和するため、工業地域と一般市街地とを分離し、その中間に緩衝緑地を設けることは、重要な公害防止対策の一つである。建設省においては、昭和43年度以来これらの造成事業の促進を図ることとし、公害防止事業団に対し、その造成費に対する助成を行なってきており、44年度までに補助額4億6,500万円をもって、四日市市、市原市の事業を完成したほか、赤穂市、徳山市、姫路市の3市について事業を進めてきた。45年度は前年度より継続の赤穂市、徳山市、姫路市のほか、新規に茨城県神栖村(鹿島臨海中央緑地)、四日市市(霞ヶ浦緑地)を追加し、合計5か所について2億8,000万円を補助する予定である(第1表参照)。

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