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第2節 

3 公害防止協定

 企業の進出による公害の未然防止を目的として、地方公共団体と企業との間で結ばれる公害防止協定は、これまで若干の地域で散発的に結ばれていたが、昭和43年秋に東京都と東京電力の間でかわされた「公害防止に関する覚書」などを契機として漸時各地に波及している(第3-10-3表参照)。
 これらの公害防止協定を内容別に分類すると、個々の公害、たとえば大気汚染、水質汚濁、騒音といったものについてよりもむしろ公害全般にわたって結ばれるものが多く、その内容も主として企業側の公害防止に関する責務を定めたものがほとんどである(第3-10-4表参照)。
 また、協定方法についてみると、個々の業種ごとに協定内容で締結する場合と大規模臨海コンビナート地帯のように、立地企業に対して同内容の協定をすべて適用する場合がある。

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