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第3節 

3 騒音防止用設備に対する優遇措置

 騒音防止用設備については、44年4月1日から46年3月31日までの間に取得したものに対して初年度取得価額の1/3の特別償却の実施が認められ、また、地方税については、固定資産税の課税標準を1/2に軽減する措置がとられることとなった。

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