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第3節 

2 重油脱硫設備および廃油処理設備に対する優遇措置

 重油脱硫設備と廃油設備については、昭和42年6月1日から44年5月31日までの間に取得したものに対して初年度1/3の特別償却が認められていたが、その適用期限をさらに46年3月31日まで延長した。

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