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第3節 

4 工場移転用地に対する優遇措置

 44年4月9日から46年3月31日までの間に、事業協同組合等が公害防止事業団から譲り受けた土地をその組合員が再取得する場合には所有権の移転登記に係る登録免許税の税率を6/1000(現行は50/1000)に軽減することとした。

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