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第3節 

1 ばい煙処理用設備および汚水処理用設備に対する優遇措置

 昭和44年4月1日から46年3月31日までの間に取得した上記の設備について、初年度取得価額の1/3の特別償却の実施が認められた。なお、これら特別償却制度の適用される施設設備については、従来短縮されていた耐用年数が若干延長された。
 また、地方税の面においては、ばい煙処理のための拡散用高煙突(高さが70m以上のもの)および砂利汚濁水処理施設について、固定資産税の課税基準を1/2に軽減する措置がとられた。

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