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第1節 

2 技術指導等

 騒音規制法においては市区町村長が改善勧告、改善命令、立入検査等の事務を行なうことになっているので、この面においても騒音についての十分な知識が必要となってくる。こうした理由から下記の施策を行なっている。
(1) 騒音防止技術の研修
 騒音規制法の適正な施行を図るため、都同府県および市町村の職員を対象に騒音測定方法、騒音振動防止技術測定実習を内容とする研修を行なっている。
(2) 騒音防止技術の講習
 研修は取り締りにあたる職員を対象とするのに対し、講習は発生源である工場、事業場を対象とし、企業者の理解を深めることをねらいの一つにするとともに正しい騒音防止技術の修得を目的として講習を行なっている。
(3) 施設基準書および技術指導書の作成
 騒音公害は、工業立地面から配慮を加えれば最初から問題とならないものであり、住居と工場が混在の状況を呈している場合は分離を図れば良いのであるが、これには多額の費用と時日を要し一朝一夕にはなし得ない場合が多い。
 そこで、こうした場合には騒音発生源に対してその発生音レベルを小さくするような対策を進めることが必要となるわけで、発生源対策は、また労働衛生の面からも有効な手段となる。このように特定施設等の発生音量の大きい機械、施設に対してその発生音量を小さくする有効な方法はいかなるものであるかを基準書、指導書的に防止の方法を記し、いずれも地方公共団体の担当官、工場事業場の担当者等の関係者に役立たせるものである。

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