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第4節 

2 農薬による水産被害の防止対策

 農薬使用に伴う水産動植物の被害防止については、昭和38年に改正された農薬取締法に基づき、(1) 水産動植物に対する毒性が著しい農薬については登録しないことととする、(2) 農薬の毒性が高く、自然的条件によっては水産動植物に著しい被害が発生するおそれがあるものとして、PCP除草剤を指定農薬に指定し使用を規制する、(3) 水産動植物に毒性を有する農薬については、製品ラベルにその程度に応じた適切な使用上の注意事項を表示させるという措置を講じている。
 また、低毒性農薬の使用促進を図るとともに、被害防止に関する指導を行なって、水産被害の防止に努めている。

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