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第3節 

3 監視取締り体制

 海上保安庁は、従来から、港則法、水産資源保護法、清掃法等に基づいて、海水汚濁の取締りを実施してきたが。とくに、船舶からの油による海水の汚濁については、昭和42年に新たに海水油濁防止法が制定施行されたので、この法律に基づき、監視、取締りを強化し、海水の汚濁防止にあたっている。
 44年には海事関係者に対し、海水油濁防止法の周知徹底を図るため、前年に引き続き、講習会の開催、手引書の配布等を実施して指導、注意喚起を行なうとともに、関係機関および関係諸団体にその監視、通報について協力を依頼した。
 また、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海等の海水汚濁が多発している海域に重点を置いて巡視船艇、航空機を効果的に運用して取締りを実施し、さらに、海水浴シーズンおよびのり養殖時期等には、海水汚濁関係法令違反の全国いっせい公開取締りを行なった結果、検挙件数は第3-5-10表のとおり159件となった。
 なお、このような取締りに必要な濁度計等調査機材の整備を行なった。

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