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第1節 

2 鉱山排水の規制

 鉱山および製錬所から排出される抗廃水による鉱害については、抗廃水処理技術の進展の結果、往時の渡良瀬川流域における農業被害のように広域かつ激甚な被害はみられなくなっている。
 しかしながら、近年、カドミウム、水銀等の微量重金属による人の生命、健康に対する被害が一般的に明らかにされ、きわめて重大な問題を提起するに至っていることにかんがみ、被害の未然防止に万全を期する意味において、昭和44年度は特に人の健康に係る微量重金属を重点として、抗廃水による流入水域、環境の汚染防止の監督指導のいっそうの強化を図っており、その結果排水の水質はいっそう改善されている。
 また、若干の地域において、浮遊物質、酸性水およびたい積物の流出による汚濁問題が発生したが、実害の発生したものに関しては補償、復旧工事の実施等による解決を推進している。
(1) 監督指導の強化
 金属鉱山等の抗水または廃水は、金属、いおう化合物等の各種汚濁成分を含んでおり、これらによる被害の対象としては、農水産物、ダムなどの公共用施設のほか、近時においては神通川流域におけるイタイイタイ病の例にみられるように、微量金属による人の生命健康に対する深刻な問題も提起されている。
 このような事態に対処するため、通商産業省では、鉱山保安法に基づき鉱山保安監督局(部)において行なってきた鉱害防止のための監督検査をさらに拡充強化することとし、分析機器の整備を図るとともに、従来、「巡回・監督検査」の中に含めていた鉱害検査を「鉱害検査」として分離し、定期的な検査を行なってきた。また、「坑廃特定水検査」を拡充し「坑廃水広域精密検査」として坑廃水処理法、坑廃水、河川水等の水質および汚濁物質負荷量等に関する詳細な検査を実施し、さらに、ひ素・水銀等特定物質については「特定有害物質鉱山調査」を実施して、ひ素に関する調査により、坑廃水および流入河川の汚染の実態を解明する調査を行なった。これらの結果に基づいて抗廃水の処理、管理についての具体的な監督指導を実施してきた。
 なお、坑廃水の排出基準については、水質保全法の指定水域においては、同法に基づく水質基準によっており、その他の鉱山については、鉱山保安法に基づき坑廃水の排出基準を定めるとともに、さらに必要におうじて各鉱山ごとの排出基準を定めて監督を強化している。特に人体に重大な影響を与えるおそれのある物質に関しては、利水地点における水質が世界各国の現在の飲料水基準のうち最もきびしい基準に合致するよう基準を定め、これに基づいて所要の監督指導を行なっている。
(2) カドミウム対策等
 カドミウムを含む亜鉛鉱石を生産している鉱山および製錬所については、43年度に引き続いて原子吸光分析等による精密な水質調査を実施するとともに、利水地点におけるカドミウム濃度が0.01ppm以下となるよう鉱山に対して中和処理の徹底、沈殿装置の改善、たい積場の管理強化等に関する具体的指示を行ない、これんを実施させてきている。
 また、水銀等を排出するおそれのある鉱山、製錬所に対しても監督指導を強化し、所要の処置を実施させている。
(3) その他
 上記の微量重金属に関する対策のほか、pH、SSに関しても所要の対策を講じさせている。とくに、松尾鉱山およびその周辺から流出する強酸性水が下流の四十四田ダムおよび農業、漁業に被害を与えるおそれがあるとして、これの理工学的予防対策を確立するための基礎的調査の実施、その他、鉱害防止の観点から鉱山地域の河川中の銅、亜鉛等の挙動を解明するため調査研究を実施している。

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