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第1節 

4 その他の規制措置の強化

 規制対象となるばい煙発生施設として、従来13種類の施設が定められていたが、45年2月から、石油ガス洗浄装置に附属するいおう回収装置のうち燃焼炉が追加され14の施設となった。いおう回収装置は、軽・重油の脱硫という大気汚染防止対策上の必要性から設置されたものであるが、この装置もいおう酸化物を多量に排出するので、大気汚染防止に万全を期すため、今回指定したものである。
 また、大気汚染防止法に基づく特定有害物質については、従来、硫化水素、塩素等24物質が人の健康に著しく有害な物質として指定され、事故時に関する規制が行なわれているが、45年2月から、一酸化炭素、ビリジン、フェノールおよびメルカプタンの4物質が追加指定された。
 なお、45年2月新たに札幌市および仙台市の市長に対し、事業場に係るばい煙規制事務、自動車排出ガス監視事務等が委任され、また、北九州についてはばい煙発生施設の存在や汚染の問題が、その市の区域に限られているなどの理由により、従来、福岡県知事の権限に属していた工場に係るばい煙規制事務や緊急時における勧告措置等に関する事務が北九州市長に委任された。地域に密着し、より迅速な事務処理が行ないうるよう体制の整備が図られた。

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