前のページ 次のページ

第1節 

2 指定地域の拡大

 指定地域としては、これまで東京、大阪、横浜、四日市等22都道府県、27地域が指定されていたが、44年度においては、新たに6地域の追加と東京都および兵庫県内の指定地域の分割が行なわれ、現在の指定地域は26都道府県35地域に拡大された。新たに追加された指定地域は、北海道札幌地区、青森県八戸地区、宮城県仙台地区、茨城県鹿島地区、大分県大分・佐賀関地区および熊本県荒尾地区である。この追加指定地域のうち、茨城県鹿島地区は、現在ばい煙発生施設が集合して設置されている地域ではないが、近々巨大なコンビナートとして大工業地帯に発展することが確実であるので事前予防の観点からばい煙の排出を規制する地域に指定されたものである。また、東京都および兵庫県内の指定地域の分割は、大気汚染防止法が、排出基準を指定地域ごとに定めることとしているので、汚染状況等により地域の一部につきさらにきびしい基準を適用することとしたものである。

前のページ 次のページ