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第3節 

3 適用範囲および測定方法

 環境基準は、一般公衆が常時生活し、活動しているいずれの地域、いずれの場所にも適用されるべきものであるが、車道等もっぱら自動車の走行の用または滞留の用に供されている場所については、適用されない。
 測定方法としては、非分散形赤外分析計を用いる方法を採用するのが望ましい。測定の場所については、局所汚染のみならず、地域汚染をも対象として、一酸化炭素による汚染傾向のは握、人への影響の判定、一酸化炭素汚染防止対策の樹立とその効果の評価のために、その測定結果を有効に利用できることとなるような場所を選定すべきものとされている。

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