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第3節 

2 環境基準

 人の健康に係る一酸化炭素の環境基準は、次のいづれをも満たすものでなければならないとされている。
(1)  連続する8時間における1時間値の平均は、20ppm以下であること。
(2)  連続する24時間における1時間値の平均は、10ppm以下であること。
 このような基準が設定された医学的な根拠については、すでに第2部第1章第4節大気汚染による被害のところで述べたとおりである。
 

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