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第3節 

1 基準設定の経緯

 一酸化炭素の環境基準の設定にあたっては、昭和44年1月以来、厚生省の生活環境審議会において専門的見地からの審議が続けられていたが、44年12月、厚生大臣に対し、一酸化炭素に係る環境基準についての答申を行なった。政府は、これに基づいて一酸化炭素に係る環境基準案を作成し、中央公害対策審議会に報告のうえ、公害対策会議の議を経て45年2月20日、この基準の閣議決定を行なった。

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