前のページ 次のページ

第2節 

6 その他の対策

 44年度において政府は、基本法第21条規定に基づき、健康被害救済制度および公害紛争処理制度の確立を図ることとし、公害紛争処理機構として総理府に設置される中央公害審査委員会に必要な経費として2,335万円を、公害被害者救済対策の推進のための経費として3,206万円が計上されている。このため、第61回国会に関係法案を提出したが、審議未了廃案となり、第62回国会に再提案したが、健康被害救済法のみが成立し、同法は、44年12月15日から施行されている。
 また、44年度から新たに都市型保健所において地域住民からの公害問題についての試験検査、相談等を行なわせるため、公害専任の技術職員と公害業務を行なうに必要な機器の整備を行なうこととし、これに必要な経費として2,647万円を計上した。

前のページ 次のページ