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第1節 

4 公害被害者救済および公害紛争処理制度

 公害対策においては、公害の発生を未然に防止する措置を講ずることが肝要であるが、同時に、公害が発生した場合には、紛争を円滑迅速に解決し、被害者の救済がすみやかに行なわれるようにする必要がある。このため、基本法の第21条においても、公害紛争処理制度と被害者救済制度を確立するために、政府は、必要な措置を講じなければならないものと規定している。44年12月の第62回臨時国会において、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(健康被害救済法)が制定され、45年2月から、水俣病、イタイイタイ病および大気汚染に係る慢性気管支炎等の患者に対して医療費等の支給が行なわれるようになった。また、45年1月には公害紛争処理法案を第63回国会に再提出し、公害紛争処理制度の確立を図ることにしている。

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