前のページ 次のページ

第1節 

3 規制の強化

 大気汚染防止法に基づくばい煙の排出規制が行なわれる同法の指定地域として、45年2月にはさらに6地域が追加された。ばい煙中のいおう酸化物については、それによる汚染のとくに著しい東京等5指定地域の一部の区域について、44年7月、特別な排出基準を定め、その排出規制を強化したが、さらに本年2月には、その他の指定地域に適用される一般の排出基準も改正強化した。また、自動車排出ガスについても、44年9月から、新しい型式の自動車排出ガス中に含まれる一酸化炭素の量の許容限度を3%から2.5%に引き下げて規制を強化した。
 水質汚濁対策については、現在、水質保全法、工場排水規制法、鉱山保安法等により排水規制が行なわれているが、44年度においては、水質保全法に基づき、新たに14水域を指定水域とし、その水質基準の設定を行なった。うち、メチル水銀のみを対象とするものは2地域であるが、これにより指定水域総数は70、メチル水銀のみを対象とする水域は28となった。また、44年9月には、カドミウムによる環境汚染の暫定対策要領を定め、43年8月に定めた水銀についての対策要領とあわせて、これらの微量重金属に関する環境汚染の防止対策を進めることとした。
 なお、45年2月には、規制対象事業場の範囲の拡大等を内容とした水質保全法の一部改正法案を第63回国会に再提出し、水質保全対策を強化することとした。
 騒音について、43年12月から騒音規制法が施行され、規制が強化されることとなったが、これを実施するための都道府県知事による規制対象地域の指定、規制基準の設定等が行なわれ、同法による規制が軌道にのることとなった。

前のページ 次のページ