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第1節 

2 公害防止計画の策定

 基本法は第19条において、内閣総理大臣は、公害の著しい地域等公害の防止に関する施策を総合的、計画的に講ずる必要のある地域について、関係都道府県知事に対し公害防止計画の基本方針を示して、この計画の策定を指示すべきものと定めている。
 44年5月27日には、千葉県の千葉・市原地域、三重県の四日市地域および岡山県の水島地域の3地域について公害防止計画の基本方針を示し、その策定を指示したところであり、現在、各県において計画の策定作業が進められている。また、45年度において東京地域、神奈川地域および大阪地域についての公害防止計画の策定を指示するため、現在その基本方針についての検討を行なっている。

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