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第1節 

1 環境基準の設定

 公害対策基本法第9条に基づき、政府は、大気の汚染、水質の汚濁および騒音に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準の速やかな設定に努めているが、この環境基準は、公害防止のための各種行政施策の具体的な目標としての役割を荷なうものなので、その設定は重要かつ緊急を要するものである。
 44年度においては、44年2月に設定したいおう酸化物に係る環境基準に引き続き、45年2月に、自動車排出ガスなどに含まれる一酸化炭素に係る環境基準が設定された。引き続き、水質に係る環境基準、騒音に係る環境基準および浮遊ふんじんに係る環境基準の設定作業が進められている。

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