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第1節 

2 和解の仲介

 大気汚染、水質汚濁および騒音については、大気汚染防止法、公共用水域の水質の保全に関する法律および騒音規制法によって、仲介員をおいて紛争の和解の仲介を行なわせる制度が設けられているが、昭和43年度において、仲介員によって仲介された公害紛争は、大気汚染関係1件(福岡県・旧ばい煙規制法によるもの)、水質汚濁2件(福岡県、愛知県)で、いずれも解決している。
 なお、これらの法律による和解仲介制度は、現在第63回国会に提出中の公害紛争処理法案に総合吸収されることになっている。

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