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第7節 

3 税制上の措置

 従来、ばい煙処理施設および汚水処理施設に対し耐用年数の短縮の措置をとつてきたが、昭和39年度に一般の機械装置に対する耐用年数の短縮が行なわれ、その際、ばい煙処理施設、汚水処理施設のそれはすえ置かれたため、当初のメリットが少なくなつていたこと、加えて大気汚染防止法、騒音規制法、砂利採取法等の施行に伴い、公害防止施設の設置促進の重要性がいつそう高まつてきたので、44年度からは、新たにばい煙処理施設、汚水処理施設および騒音防止施設に対する初年度3分の1の特別償却を実施するとともに、排煙拡散用高煙突(高さ70m以上)、騒音防止施設および砂利汚濁水処理施設に対しては、固定資産税の課税標準を2分の1に軽減することとした。
 また、44年5月31日までとされていた重油脱硫装置および廃油処理施設に対する初年度3分の1の特別償却制度の適用期限を、46年3月31日まで延長することとした。
 なお、従来から実施してきた事業用資産の買換えに関する特例制度は、特定の政策目的に合致するものに限つて存続させることとなつたが、公害の規制地域から移転する場合および公害防止事業団の造成した移転用地、工場アパートに移転する場合は、公害防止の目的に寄与するものとしてこの特例制度の適用をすることとした。

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