前のページ 次のページ

第7節 

4 その他

 船舶から排出される油による海水の汚濁を防止するためには、港湾管理者が廃油処理施設を計画的に設置して廃油の処理を適切に行なうことが必要であり、このため政府においては、さきに、昭和43年度を初年度とする港湾整備5か年計画を定めたが、44年度からは同計画の達成を図るため、17港について港湾管理者が行なう廃油処理施設の整備に要する費用の2分の1を国庫補助することとした(補助金額3億5,865万円)。

前のページ 次のページ