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第2節 

2 海水の油濁防止のための対策

 船舶の油による海水の汚濁については、船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律(昭和42年法律第127号)に基づき、(1)船舶からの油の排出の規制、(2)廃油処理事業等の適正な運営の確保、(3)廃油処理施設の整備を前年度に引き続き行なうこととしている。
 特に廃油処理施設の整備の促進を図るため、所要の補助金の支出あるいは財政融資等につき予算措置を講じているほか、海水油濁事件の処理状況調査を実施し、油濁被害救済制度の検討を行なうこととしている。
 監視取り締りについては、海上保安庁の巡視船舶の代替建造、航空機および航空基地の増強、油濁事犯の捜査用科学器機の整備等を図り、東京湾、伊勢湾等油濁事件が多発するおそれのある海域に重点を置いて監視取り締りを実施するとともに、海水浴シーズンやのり養殖シーズンなどには全国いつせい取り締りを実施することとしている。

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