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第1節 

2 自動車排出ガスの規制

 自動車の排出する一酸化炭素については、大気汚染防止法および道路運送車両法に基づき、現在、新車の一酸化炭素の排出濃度を3%以下に規制している。
 通商産業省や運輸省をはじめ関係各方面において、従前から公害防止技術の開発に努めてきたが、最近における技術の向上および自動車排出ガスによる大気汚染の状況にかんがみ、昭和44年秋から新しい型式の自動車について、現行の3%以下を2.5%以下に引き下げ、規制を強化することとしている。なお、型式指定を受けていない自動車についても、国に検査設備を設けることにより、同様の規制を加えることとしている。
 さらに、使用過程における自動車についても、実用型排気ガス測定器による検査を45年度を目標に実施する予定であるが、44年度は、とりあえず、東京、大坂、名古屋地区の自動車検査場に排気ガス検査装置を設置して、試験的に検査を実施することとしている。

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