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第1節 

1 大気汚染防止法の施行

 まず規制対策として大気汚染防止法第3条に基づくばい煙の排出を規制する地域としての指定地域は、昭和38年度より指定してきたが、44年3月末現在で23特別区127市町村が指定されている。44年度の指定予定地域としては、昨年基礎調査を行なつた北海道札幌地区、大分県鶴崎地区のほか5地区程度を指定する予定である。また、45年度に指定を行なうかどうかを決定するための基礎調査地区として、愛知県東三河地区等を調査する予定である。
 排出基準については、大気汚染防止法第4条に基づく一般の排出基準について、44年中に現行排出基準を、さらに強化する予定であるとともに、現に大気汚染の著しい地域、または著しくなるおそれのある地域に対しては、区域を限つてこの区域に新増設されるばい煙発生施設に対し、一般の排出基準よりもきびしい特別の排出基準を適用することとしているが、この予定区域としては、京浜地域、大阪・尼崎地域、四日市地域等を考えている。

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