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第1節 

6 除害施設に対する融資状況

 融資制度としては、中小企業近代化資金等助成法に基づく中小企業近代化資金および中小企業振興事業団法に基づく中小企業高度化貸金の貸付制度のほか、地方公共団体において単独の融資制度を設けている例が多い。
 除害施設に対する単独の融資制度を設けている地方公共団体は、都道府県19、指定市6、その他の市36の計61団体である。これらの単独の融資制度の対象となる企業は、もっぱら中小企業で、貸付の利率は団体により区々であるが、償還方法は1年据置5年以内の割賦償還の例が多い。
 これらの融資制度には、中小企業の設備の合理化促進の一環として除害施設に対しても融資するという場合と、融資制度そのものが公害防止施設の整備のために設けられている場合とがある。後者の制度を設けている地方公共団体は、31団体(都道府県15、市16)となっている。

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