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第1節 

7 除害施設に対する助成状況

 除害施設に対する助成は、主として6に述べた融資制度と一体となって、その利子を補給するという方式がとられているが、除外施設を設置する経費の一定割合を補給するという方法もとられている。また、公害防止のために行なわれる工場移転に対しても補助制度を設けている団体がある(千葉県、東京都、神奈川県)。助成の対象は、融資制度の場合と同様にほとんどが中小企業者に限られる。

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