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第1節 

2 組織

(1) 行政組織
 昭和43年7月15日現在で、公害専門部課を持っている都道府県は22、公害専門部課はないが公害専門係またはこれに相当する組織を持っている都道府県は12であり、これを設置年別でみると第3-8-1表のとおりである。38年以降、公害専管の組織の設置が増加し、42年には、実に8県において課ないし室が新設され、係も5県において設置されている。
 42年は、公害対策基本法は成立した年で抽象的ながら地方公共団体における責務は基本法の中で明らかにされるという状況にあったことが相当の影響を与えたものと思われる。
 また、市町村についてみると課組織を有するものが市35(指定市6を含む)、町1であり、係組織を有するものが市(東京都の区を含む)61、町15、村1で計113市町村(指定市、特別区を含む)が、公害専管の課ないしは係を設置しているが、このうち、76市町村の置いては、42年以降に設置されたものである。


(2) 審議会等の設置状況
 現在、199の地方公共団体が公害対策の基本的事項の審議、公害紛争の調整、苦情の処理、あるいは公害対策の連絡調整のための組織を設けている。
 都道府県についてみると、12都道府県が、71の審議会、協議会等の組織を設けているが、このうち、35都道府県の38審議会(または協議会)が学識経験者等を含むいわゆる「審議会」の内容をもっており、知事の諮問機関として、公害対策の基本的な事項の審議を行なっている。このほかに、東京都および千葉県においては学識経験者のみで構成される公害紛争の調整のための組織も設けられている。残りの31組織は、おおむね、庁内における公害対策の連絡調整のために設けられているものである。
 市町村においても同様であり、約3分の2は庁内の連絡調整のための組織である。
 なお、最近公害現象の広域化に伴い、関係地方公共団体において、広域にわたる連絡調整のための組織を設けている例がみられる(例、東京都、神奈川県、千葉県および埼玉県で構成される1都3県公害防止協議会、宇部市と小野田市で構成される宇部・小野田地域大気汚染対策協議会、富士市ほか2市町で構成される富士地区公害対策協議会)。

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