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第1節 

1 条例の制定状況

 公害を規制する条例を制定している地方公共団体は、都府県26、指定市3、その他の市22、町村19の計70団体である。
 条例の内容を規制の対象となっている公害の種類で分類してみると、都府県の場合、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭の5項目について規制を行なっている条例が圧倒的に多く、26都府県30条例中、22都府県22条例となっている。このうち、最近制定した群馬県、山口県、徳島県の条例では、公害対策基本法の定義が引用され、上記5項目のほかに地盤沈下も規制の対象に取り入れている。また、市町村の場合は、局地公害の典型である騒音について規制する条例がほとんどでその他の公害を規制する条例は、14条例(騒音を規制しているものも含む)にすぎない。しかし、都府県の条例が整備されるにしたがい、市町村の条例の中には、これらの条例と重複することとなり、その存廃が検討されているものがある。
 条例の制定年月日についてみると、すでに述べたとおり、もともと公害の規制は地方公共団体から始まったといわれているだけに、昭和24年に制定されたよう東京工場公害防止条例、25年の大阪府事業場公害防止条例をはじめとして、古くから、各地方公共団体が公害防止のため、独自の規制に努力してきたことがうかがえるのである。

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