3 農薬による水産被害防止対策
農薬使用に伴う水産動植物の被害防止については、昭和38年に農薬取締法を改正し、この法律に基づき、(1)水産動植物に対する毒性が著しい農薬については登録しない。(2)農薬の毒性が高く、自然的条件によっては、水産動植物に著しい被害が発生するおそれがあるものとしてPCP除草剤を指定農薬に指定し、その使用を規制した。(3)水産動植物に毒性を有する農薬については、製品ラベルに注意事項を表示させた。
以上のほか、低毒性農薬の使用促進、被害防止に関する指導を行ない、水産被害の防止に努めている。