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第4節 

4 防衛施設周辺における水質汚濁の防止措置等

 防衛施設周辺における河川等の水質の汚濁については、十分な調査を行なうとともに、昭和28年に特損法(日本に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律)が制定されて以来、その防止等の措置および農林漁業経営上の損失に対する補償について、同法あるいは行政措置によりその万全を期してきたが、41年には法律により障害防止等の措置の目標を示し、防衛施設周辺住民の生活の安定および福祉の向上に寄与するために防衛施設周辺整備法が制定され、今日ではこの法律および特損法により、次の内容の措置を実施している。
(1) 障害防止工事の助成
 国は、地方公共団体その他の者が、自衛隊等の射撃、爆撃、その他火薬類の使用のひんぱんな実施、防衛施設の整備のための土地または土地の定着物の形質の著しい変更等により生ずる水質の汚濁等を防止しまたは軽減するため、農林漁業用施設、防砂施設、河川および上下水道の施設について必要な工事を行なうときは、その者に対し、その費用の全部または一部を補助することとしている。
(2) 民生安定施設の助成
 市町村が防衛施設の運用による周辺地域の住民等の障害の緩和に資するため、生活環境または事業経営の安定の寄与する施設の整備について必要な措置をとるときは、補助できることとしている。
(3) 損失の補償
 自衛隊等の特定の行為に伴い、水質の汚濁を生ぜしめた結果、農業、林業、漁業等の経営者が経営上の損失をこうむったときは、その損失を補償することとしている。
 以上のほか、水質の汚濁と防衛施設の設置、管理の瑕疵との間に相当因果関係が明白になった場合は、損害賠償の措置も講じている。
(4) その他の措置
 水質の汚濁が自衛隊等の汚水処理施設に関連して生ずるおそれのある場合は、その施設を改善する等の方法により、水質の汚濁が生じないよう措置している。

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