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第1節 

4 鉱山排水による鉱害防止

(1) 一般的な監督指導
 金属山等の抗水または廃水は、金属、いおう化合物等の各種汚濁成分を含んでおり、これらによる被害の対象としては、従来、農水産物、ダムなどの公共用施設等がおもなものであつた。加えて、近時においては、神通川流域において従来原因不明の風土病とされていたイタイイタイ病について、昭和43年厚生省が「河川中のカドミウムが主因である」と発表した例にみられるように、微量重金属が人の健康上の問題になる場合も発生している。このような事態に対処して、通商産業省では鉱山保安法に基づき、鉱山保安監督局部において、一般巡回検査において鉱害防止についての定期検査を行なうほか、「抗廃水特定検査」を実施し、抗廃水処理方法、抗廃水、河水等を詳細に検査するとともに、抗廃水による環境汚染の実態を明らかにし、これに基づいて具体的な監督指導を実施してきた。
 また、抗廃水の水質基準については、水質保全法の指定水域につき同法に基づく水質基準によることとするほか、鉱山保安法に基づき一般の排出基準を定めるとともに、さらに必要に応じて各鉱山ごとの排出基準を定めて監督している。特に排出基準については、カドミウム、水銀等人体に重大な影響を与えるおそれのある物質に関し、利水地点における水質が世界各国の現在の飲料水基準のうち最もきびしい基準に合致するよう基準を定め、これに基づいて所要の監督指導を行なつている。
(2) カドミウム対策
 
 カドミウムを含む亜鉛鉱石を生産している鉱山および製錬所については、43年度において原子吸光分析等による精密な水質調査を実施するとともに、利水地点におけるカドミウム濃度が0.01ppm以下(世界保健機構の飲料水基準)となるよう必要に応じ、鉱山に対して中和処理の徹底、沈澱池の設置、たい積場の管理強化等の所要の指示を行なうなど十分な監督指導を期することとしている。なお、厚生省および通商産業省においては、イタイイタイ病の予防対策を目的として昭和42年度科学技術庁特別研究促進調整費(緊急)により「陣痛川流域におけるあ.カドミウムの挙動太陽、意.汚染寄与率、う.体積場からのカドミウムの浸出機構に関する特別研究」を実施し、すでに43年3月下旬には現地調査が行なわれ、同年末に報告書が科学技術庁に提出され、現在その成果について取りまとめられている。

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