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第1節 

5 いおう酸化物に係る環境基準の設定

 いおう酸化物に係る環境基準は、昭和44年2月12日に閣議決定された。この環境基準は、公害対策基本法第9条に基づいて人の健康を保護するうえで維持されていることが望ましい基準として政府が定めたものであり、各般の大気汚染防止対策をすすめていくうえの行政上の目標となるものである。
 環境基準の条件については、1時間値の平均値がppmをこえないことおよび大気汚染防止法に定める緊急時の措置を必要とする高濃度汚染の出現日数が年間11日程度以下となることを基本としている。
 また、この基準の達成期間については、現に著しい大気汚染の生じている地域は10年以内、現に大規模な工業開発の進行している地域では5年前後、新たに大規模な工業開発が予定されている地域では当初からその達成維持を図ることとしている。さらに、環境基準を達成するため、強力な低いおう化対策の推進、公害防止計画の策定および実施、地方公共団体に対する助成、土地利用の適正化、排出規制の強化等の公害防止対策を総合的に実施することにしたのである。

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