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第1節 

4 鉱煙による公害の防止

 鉱煙およびふんじんによる鉱害の防止については、古くから製錬所の離島への移設、高煙突の設置等各種の対策が講ぜられ鉱害は軽減局地化した。鉱煙に対する監督体制は、古くは工業条例に基づき鉱業警察が、戦後は鉱山保安法に基づき通商産業省が鉱山における人に対する危害の防止とともに一元的に監督指導を行なって鉱務監督官が一般巡回検査において鉱害防止についての全般的な検査を行なうほか、鉱煙特定検査を実施し鉱煙処理方法の検討、鉱煙の排出濃度の測定等精密な検査を行ないこれに基づいて具体的な監督指導を行なっている。

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