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第1節 

3 自動車排出ガスの規制

 近年、自動車交通量に著しい増大に伴い、一酸化炭素等の自動車排出ガスによる大気汚染は進行し、特に大都市の交差点周辺などの地区においては、深刻な問題となっている。
 自動車排出ガスの規制については、従来から道路運送車両法等の規定により規制されてきたが、道路運送車両法による規制は次のとおりであった。
(1) 新型車に対する規制
 従来、道路運送車両法に基づく保安基準に有害なガスを多量に発生してはならない旨の抽象的な規定があった。この規定を具体化した基準を行政指導として守らせることとなり、昭和41年9月より新たに生産にはいる新型車に対しまずこの基準を適用し、さらに42年9月からは規制の強化を図り、自動車メーカーの生産する新車全部について規制を実施した。その内容は、ガソリンを燃料とする普通自動車および小型自動車で、二輪自動車以外のものが排出する自動車排出ガスのうち一酸化炭素について、積車状態における自動車が一定のアイドル状態、加速、定速および減速状態において発生する一酸化炭素の排出濃度は、3%以下であることとした。
 試験方法は、試験自動車をシヤシダイナモメーター(自動車を台上に乗せて実際の運転状態を再現させる装置)の上に乗せ、現在の東京都内の標準走行状態を調査測定して定めた走行モードにより台上運転をさせ、そのアイドリング、加速、定速および減速ごとに排出濃度を非分散型赤外分析計(NDIR)により測定し、その結果に排出係数を乗じて平均排出濃度を算出する方法が採られている。
 この方法は、アメリカにおいても採用されており、参考として日本、アメリカの規制値の比較、走行モードを示すと第3-2-1図および第3-2-2表のとおりである。


(2) 使用過程の自動車(中古車)に対する規制
 使用過程の自動車については、昭和42年12月に「排出ガス対策点検整備要領」が定められ、自動車使用者および整備関係者に対してエアクリーナー・エレメントの状態、キヤブレータからの燃料漏れや各部のよごれの状態等の点検項目を示すことにより指導が行なわれた。
 また、この点検整備を励行した車、普通の点検整備を励行した車、使い放しの車について排出ガスの劣化状態を追跡調査した結果は第3-2-2図のとおりであり、点検整備の効果がみられる。
 その後、大気汚染防止法が公布され、自動車排出ガスによる大気汚染を防止する観点から、運輸大臣が自動車排出ガスの許容限度を定めることとしたのである。しかし、排出ガスの規制は、自動車の装置と密接不可分な関係にあることから、道路運送車両法に基づいて行なうこととなり、その規制を行なう際には、大気汚染の防止を図るべく自動車排出ガスに係る許容限度が確保されるように考慮されなければならないこととなった。ここれにより、大気汚染の防止を図るための自動車排出ガスの規制は、新型車については保安基準の整備を使用過程の自動車については定期点検基準の整備等を通じてそれぞれ強化されることになった。

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