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第1節 

2 大気汚染防止法の制定

(1) 大気汚染防止法制定の経緯
 大気汚染の防止については、昭和37年以来、ばい煙規制法に基づき工場および事業場からのばい煙の規制を中心とした施策が講ぜられてきた。その結果降下ばいじん量は、全国的に減少の傾向が見られるなどの成果があがってきた。しかし、ばい煙規制法では、その規制対象が工場および事業場において発生するばい煙に限られていること、予防的な見地に立つ規制が十分でないこと、排出基準の設定に当たり環境汚染に対する寄与の程度が考慮されていないことなど必ずしも十分とはいいがたい面があつた。しかも、その後におけるわが国産業経済のめざましい発展に伴い大気の汚染、特にいおう酸化物による汚染や自動車排出ガスによる汚染が国民の健康や生活環境の大きな問題となつてきた。
 このような事態に対処して、42年8月に制定された公害対策基本法の精神にのっとり、ばい煙規制法を抜本的に改正した大気汚染防止法案が、第58回国会に提案され、43年5月に成立し、同年6月に公布された。
(2) 大気汚染防止法の内容
 大気汚染染防止法をばい煙規制法と比較すると、大きな改正点は次のとおりである。
 第1に、これまでは工場等がすでに集合して設置されてしまったあとに地域の指定をして規制していたのを、将来工場が集合して立地することが予想される地域についても、あらかじめ指定できることとし、予防的な観点から規制を加えることができることとしたこと。
 第2に、従来の排出基準は、ばい煙発生施設の排出口(煙突)における濃度として定められていたものを、排出口の高さなどに応じた排出許容量として定めることにより、地上に与える影響が同じになるように排出基準の合理化を図った。さらに、新たに環境基準の考え方を導入して指定地域のうち一定の地域の汚染が政令で定める限度をこえる場合には、特別の排出基準を定めることができることとなつた。
 第3に、大気汚染が人の健康をそこなうおそれがある場合(緊急時)には、都道府県知事は、あらかじめばい煙排出者が届け出たばい煙量の減少計画に基づき、採るべき措置を勧告することができることとし、従来の協力要請ができるにすぎなかつた点の強化を図った。
 第4に、自動車排出ガスについて、許容限度を定めることとすることにより、自動車排出ガスを含めた大気汚染防止のための総合的な規制法としての性格を有することになつた。
 以上のような内容を有する大気汚染防止法は、昭和43年12月1日から施行された。

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