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第1節 

1 大気汚染防止法の制定に至るまでの規制措置

(1) ばい煙規制法制定の経緯
 大気汚染問題は、近年における人口の都市集中、産業構造の重化学工業化に伴い、昭和30年代の初期においてすでに深刻化しつつあつた。これに対して、大気汚染を適切に処理するための国による法制上の措置はなく、その処理の必要に迫られた都道府県等が条例を制定してその解決を図っていた。すなわち24年に東京都が工場公害防止条例を制定したのを契機に、大阪府、神奈川県、福岡県等があいついで同様の趣旨の条例を制定していった。しかし、経済の急速な成長とともに、大気汚染問題は地方公共団体の区域をこえた広域的な問題となり、国において大気汚染防止のための施策を講ずる必要が高まってきた。
 このような社会的事情の下で、ばい煙の排出の規制等に関する法律案(ばい煙規制法)は、37年3月、第40回国会に提案されたのである。
(2) ばい煙規制法の内容
 ばい煙規制法は、昭和37年5月に成立し、同年の6月に公布され、12月から施行された。ばい煙規制法の主要な点は、次のとおりである。
 第1に、法の目的としては、大気汚染による公衆衛生上の危害については、絶対的に防止されなければならないことを示しつつ、生活環境の保全という観点では産業の健全な発展との調和を図ることとしている。
 第2に、規制対象として、工場および事業場において発生するばい煙(燃焼過程から発生するすす、燃えがらや燃料が燃えて発生するいおう酸化物等)と特定有害物質(硫化水素等の人の健康に著しく有害な物質(ばい煙を除く。)を取り上げている。
 第3に、ばい煙の排出規制のしくみとしては、ア.この法律の規制対象として政令で定めるばい煙発生施設が集合して設置されており、それから排出されるばい煙が大気を著しく汚染している地域等をあらかじめ関係都道府県知事の意見を聞いたうえ、規制対象地域(指定地域)として指定する。イ.指定地域について、ばい煙発生施設の種類ごとに排出口から排出されるばい煙の量(ばい煙濃度)の許容限度としての排出基準を定める。ウ.指定地域内のおけるばい煙を排出するものに対し、ばい煙発生施設を設置する際に事前の届出義務を課し、その届出に係るばい煙発生施設についてのばい煙濃度が当該ばい煙発生施設についての排出基準に適合しない場合には、その使用の方法の改善等について計画変更命令ができるとともに、ばい煙発生施設の設置後も排出基準に適合しない場合には所要の命令ができることとしている。さらにばい煙濃度の測定などの義務を課すとともに、大気の汚染が著しく人の健康をそこなうおそれのあるスモッグ時の措置、特定有害物質の事故時の措置等について規定している。
 ばい煙規制法は、その施行の際、この法律で取り上げるばい煙発生施設が従来地方公共団体の条例で取り上げてきた施設の規模を上回る場合には、従来条例の規制対象になっていたもののうち、法の対象外の小規模の施設については法規制ができるかどうかの問題点があつた。そこで38年の第43回国会において、ばい煙規制法の一部改正が行なわれ、地方公共団体がこの法律の規制対象施設であるばい煙発生施設以外の施設について、その施設において発生するばい煙の指定地域内における排出に関し、条例で必要な規制ができることが明確化されたのである。
 38年7月に、ばい煙の排出の規制地域(指定地域)が定められ、指定地域に係る排出基準が設定された。第1次の指定地域としては、京浜、阪神、北九州の三大既成工業地域が取り上げられ、同年9月から国による大気汚染の防止対策が第一歩を踏み出すこととなつた。
 指定地域の指定については、第2次指定として39年5月に四日市地区、第3次指定として同年9月に千葉、名古屋、大牟田地区がそれぞれ指定された。また、主要都府県における緊急時の警報発令状況は、第3-2-1表にみられるとおり、各府県とも年々回数が多くなっている。
 特定有害物質についても、37年度に弗化水素、硫化水素、二酸化セレンが指定され、43年11末では19物質が指定されていた。
 ばい煙規制法の実施以後、降下ばいじん量は全国的には減少してきたが、他方いおう酸化物による汚染は、全国的に悪化の傾向にあつた。そこで四日市地区のように地理的条件等により局地的に高いいおう酸化物濃度を示す地域や横浜、川崎地区のようにわが国最大の工業地域であり、いおう酸化物濃度がきわめて高く、しかも、年々汚染濃度が増加している地域等については、他の指定と同じレベルのいおう酸化物の排出基準では不十分であるとの判断から、一般の排出基準よりさらにきびしい基準を適用することとし、42年1月から実施された。

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